今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑦~香港における監査意見について
よく聞かれる質問のひとつに日本における監査意見との違いがあります。何故このようなことを提起するのかと申し上げると、香港では限定付適正意見が付けられるケースが珍しくないからです。
日本では、監査を受ける対象となるのが基本的に上場企業となりますので、一旦、『限定意見付き』などとなると、会社が発表する財務諸表が公正な財政状態と経営成績を表示していないなどという意味合いで、株主や取引先への印象が相当悪くなると解釈されております。
限定意見によるリスク(デメリット)は、実際に監査プロセスに入っている中に於いて、どの部分の監査が詳細に実施できなかったかによってその印象や影響も異なっていると言えるでしょう。
一例としては、連結財務諸表を作成しなかったことによって付されるような限定意見であれば、一般的に融資やその他営業取引において、会社にとって悪影響となる可能性は低いと考えられますし、また逆に会社に影響を及ぼす可能性がある限定意見とは、業務取引等に関連する売上・仕入債権の実在性について証明できなかった場合に表明されるケースなどです。
従いまして、監査意見がついたからと言ってもその内容を確りと把握する事によってその影響の強弱は判断されるべきであり、こうした部分では日本側の株主様の理解の幅を広げる必要はあるかも知れません。
■あわせて読みたい■
今更聞けない香港のビジネス基礎事項①
今更聞けない香港のビジネス基礎事項②
今更聞けない香港のビジネス基礎事項③
今更聞けない香港のビジネス基礎事項④
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑤
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑥
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑧
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【2016年4月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座、大阪梅田にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
税制大綱発表前にもう一度考える。香港を利用した「節税」-1
毎年年末に掛けて日本国内の税理士業界は1年の大きな変化とされる「税制大綱」に関す …
-
-
2019年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
「パナマ文書」以降、香港の資産管理や運用の方法で一体何が変化して来たのか?
2016年に公開された「パナマ文書」は、タックスヘイブンを利用した租税回避や不透 …
-
-
アジアにてベストのタックスヘイブンとは一体何処になるか?
今まで当Blogではタックスヘイブンと言う切り口で香港をベースに様々な国を比較し …
-
-
香港の『年金』= (強制積立金)とは?
弊社で毎月提供しているオンラインセミナーなどでも毎回のように触れるものの中には香 …
-
-
改めて、移転価格とその調査について
移転価格調査と言うのは通常の税務調査の中でも非常に特殊分野に入る専門調査です。従 …
-
-
“人民元オフショアセンター“としての一面を持つ香港とその役割
言うまでもなく、香港の法定通貨というのは「香港ドル」となりますが、香港がマーケッ …
-
-
オンラインセミナー 開催のお知らせ 香港法人ビジネス活用術<香港法人編>
みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 2月22日(水)に開催する、香港 …
-
-
2019年6月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
