今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑦~香港における監査意見について
よく聞かれる質問のひとつに日本における監査意見との違いがあります。何故このようなことを提起するのかと申し上げると、香港では限定付適正意見が付けられるケースが珍しくないからです。
日本では、監査を受ける対象となるのが基本的に上場企業となりますので、一旦、『限定意見付き』などとなると、会社が発表する財務諸表が公正な財政状態と経営成績を表示していないなどという意味合いで、株主や取引先への印象が相当悪くなると解釈されております。
限定意見によるリスク(デメリット)は、実際に監査プロセスに入っている中に於いて、どの部分の監査が詳細に実施できなかったかによってその印象や影響も異なっていると言えるでしょう。
一例としては、連結財務諸表を作成しなかったことによって付されるような限定意見であれば、一般的に融資やその他営業取引において、会社にとって悪影響となる可能性は低いと考えられますし、また逆に会社に影響を及ぼす可能性がある限定意見とは、業務取引等に関連する売上・仕入債権の実在性について証明できなかった場合に表明されるケースなどです。
従いまして、監査意見がついたからと言ってもその内容を確りと把握する事によってその影響の強弱は判断されるべきであり、こうした部分では日本側の株主様の理解の幅を広げる必要はあるかも知れません。
■あわせて読みたい■
今更聞けない香港のビジネス基礎事項①
今更聞けない香港のビジネス基礎事項②
今更聞けない香港のビジネス基礎事項③
今更聞けない香港のビジネス基礎事項④
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑤
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑥
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑧
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
今更聞けない香港ビジネス基礎事項④ ~シェルフカンパニー~
お客様が香港法人設立を相談されるとき、よく会計事務所や法律事務所、或いは設立サポ …
-
-
「移民法」可決と香港市民の思惑
丁度日本ではゴールデンウィークに入るその前日にあたる4月28日、香港立法会が香港 …
-
-
香港の最新税制に関する概要の纏め-2
2019年の香港経済の見通しと言うものは、昨今メディアを賑わしている米中経済戦争 …
-
-
香港での破産手続き 破産者の職責
香港裁判所から免責許可が出された後、および破産期間においては、破産者はその破産状 …
-
-
香港に於ける企業買収(M&A)の事例と法規制
世界3大国際金融センターのひとつとして尚も存在し続ける香港。この香港で企業買収案 …
-
-
3月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて
香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …
-
-
短期間で上場可能な「中国上海Qボード」
株式上場をすると言うのはその企業の経営陣を筆頭としてその企業で働かれる様々な社員 …
-
-
香港現地法人を休眠にする前に理解しておく必要があること
経済産業省の統計データによると海外進出を行った企業の数の“ピーク時期”と言うのは …
