今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑦~香港における監査意見について
よく聞かれる質問のひとつに日本における監査意見との違いがあります。何故このようなことを提起するのかと申し上げると、香港では限定付適正意見が付けられるケースが珍しくないからです。
日本では、監査を受ける対象となるのが基本的に上場企業となりますので、一旦、『限定意見付き』などとなると、会社が発表する財務諸表が公正な財政状態と経営成績を表示していないなどという意味合いで、株主や取引先への印象が相当悪くなると解釈されております。
限定意見によるリスク(デメリット)は、実際に監査プロセスに入っている中に於いて、どの部分の監査が詳細に実施できなかったかによってその印象や影響も異なっていると言えるでしょう。
一例としては、連結財務諸表を作成しなかったことによって付されるような限定意見であれば、一般的に融資やその他営業取引において、会社にとって悪影響となる可能性は低いと考えられますし、また逆に会社に影響を及ぼす可能性がある限定意見とは、業務取引等に関連する売上・仕入債権の実在性について証明できなかった場合に表明されるケースなどです。
従いまして、監査意見がついたからと言ってもその内容を確りと把握する事によってその影響の強弱は判断されるべきであり、こうした部分では日本側の株主様の理解の幅を広げる必要はあるかも知れません。
■あわせて読みたい■
今更聞けない香港のビジネス基礎事項①
今更聞けない香港のビジネス基礎事項②
今更聞けない香港のビジネス基礎事項③
今更聞けない香港のビジネス基礎事項④
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑤
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑥
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑧
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港新会社法
■概要 すべての香港法人が運営していくための法律根拠となる香港会社法(香港法第3 …
-
-
2025年から設定される雇用主の「負担」=MPF新規定が与える影響(2)
前回のブログでは、昨年6月9日に発表された香港の「年金制度」と言えるMPF(Ma …
-
-
香港での法人税の申告手続上の注意
香港に進出を果たされ、意気揚々と事業を展開されて行く“攻め”の部分に長けていらっ …
-
-
海外で退職する社員の退職金はどうする?
例えば会社の海外現地法人などの責任者として赴任させた社員が現地で退職を迎えるよう …
-
-
【香港での監査報告書に於ける”意見”の種類】
一年の年度が終了すると、香港で設立をされている会社様は一様に会計監査のプロセスへ …
-
-
香港法人の従業員解雇について
香港の雇用条例においては、従業員が次の事由に該当する場合、雇用主は雇用契約に基づ …
-
-
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について
海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …
-
-
政府機関が宣伝する香港の魅力とは?
ビジネス誘致と言う視点で政府機関の一部として公式に香港のプロモーションを行なって …
-
-
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況
定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …
-
-
【2016年5月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
