税制改正大綱の中に組み込まれたタックスヘイブン税制について
企業の最終目的が中国やアジアと言った巨大市場での事業面であった場合、香港を活用することはとても有益なものであると言えます。何故なら法人税ひとつとっても基本的に16.5%(この中の一部は8.25%を適用)であり、GSTやVATと言った間接税や日本のような住民税などが掛かることもありません。
また立地の面からも上記の中国(特に華南地区)の他、ベトナムやタイと言った「メコン経済圏」へのアクセスにも大変便利であり、故に香港をベースとして数カ国をその下にブラ下げる形で事業展開を推進している企業は多々あります。
しかしながら、上記の「利便性」を享受出来る地域である反面、日本を絡めた税制と言う視点に置いては“痛し痒し”と言わざるを得ない場所でもあることは否めません。特に中小企業様の香港進出については昔も今も税務面で多くの問題点が散見されます。
理由の多くは(年々変更が加えられる)国内税制に対する企業側の施策が追い付かない事と、国内税理士で国際税務を得意とする方が殆ど居ないと言う点に集約されています。結果、大多数が(既に陳腐化してしまった)昔の対策のまま野放しと言った状態であると言っても強ち間違いではありません。
以上、そうした事を踏まえて、今回は平成29年度税制改正大綱をベースにタックスヘイブン税制についての変更点について2回に分けてご案内して行きたいとおもいます。
詳しくはCCM香港HP
【その対策ではもう古い!? タックスヘイブン税制の変更点が与える影響】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
何かと面倒な、海外税務の対応について
毎年日本では税制大綱なるものが年末に掛けて大枠を決定し、年明けに正式発表、そして …
-
-
香港ビジネスの効率的なスタートアップを行なう為には?
前回の記事でも触れさせて頂いた香港での起業ですが、日本のそれと比較した場合でも決 …
-
-
”タワマン節税”にも税務局の手が!?
タワーマンション節税は完璧な節税方法だったのか? 相続税に対してタワーマンション …
-
-
香港と同様の「一国二制度」を敷くマカオ(澳門)で何故デモが起こらないのか?
1997年に香港が英国から中国へと返還されたと同時に中国では国の中に2つの社会シ …
-
-
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(1)
昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …
-
-
国際税務の手法(海外資金還流について)
子会社と本社の間には常に「配当」と「利息」の議論が存在します。特に海外子会社とな …
-
-
人口減少がトレンドとなりつつある香港の現状とその原因とは?
今年の5月7日、米国の大手電気自動車メーカーであるテスラのCEOイーロン・マスク …
-
-
香港における過去50年の日本人社会の成り立ち
香港はアメリカのNYのように様々な国々から多くの人達が毎日のように訪れています。 …
-
-
アジアでも明確な“色分け“がある?国際金融センター達のそれぞれの『横顔』
皆様にとって、アジアに於ける「金融センター」と言う単語を聞いて思い浮かべる国(& …
-
-
“追徴課税”と言う打ち出の小槌
本日のニュースで、住宅建材大手トステムの創業者(2011年死去)の長女が東京国税 …
- PREV
- 2018年9月の法人設立個別相談会のお知らせ
- NEXT
- 香港で快適な賃貸物件発見するには?
