CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】

香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下にあります。今回はその税制適用除外の条件のひとつである”実体基準”の判定について具体的な事例をご案内させて頂きます。(*)

【 事例 】
レンタルオフィスに約机一台分のスペースを借り、事務管理を行う業者から派遣された非常勤の営業だけが勤務する海外子会社が、このタックスヘイブン対策税制の実体基準を充足するかどうか?

【 税務当局の主張 】
1.この会社は措置法40条の4第1項所定の特定外国子会社に該当。
2.適用除外基準のうち実体基準及び管理支配基準を充足しない。
3.タックスヘイブン対策税制の適用対象である。

【 裁判所の解釈 】
1.この会社の借りたレンタルオフィスは事務所及び倉庫としてその事業規模に必要なボリュームである。
2.この会社の派遣社員は必要に応じて会社の会議室を利用していたし、机一台分のスペースを賃借して営業活動の為に使用していた。
3.またこの会社は取扱製品(ネジ)を保管する為の必要なスペースを捻出し、会計帳簿は業務を行う担当部署に保管していた。
4.売上高合計もこの会社が取引先として持っている数(10社程度)と製品単価を比較しても、ほぼ内容が反映するような規模に留まっていた。

【 結論 】
対象となる会社の実体基準を認める、との判断となった。
(*)『月間国際税務』記事を要約抜粋。

 - お役立ち情報, 会計監査, 日本, 法人税税務申告, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正

今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …

150121110315_0
マイナンバー準備の現状と今後注意しておくべき税制

“国民総背番号制”と言う制度であるマイナンバーがいよいよ来年から本格的にスタート …

no image
香港における慈善機構の設立について

香港税務条例の第88条に基づき、公共性を有する慈善機構や信託団体は、税務局に別途 …

no image
「ファイブ・アイズ」がコントロールする戦争。ウクライナと香港での事件を踏まえて。

ウクライナとロシアの戦いは遂にひと月を経過することになりました。西側諸国はその間 …

no image
海外財産トラブル!亡くなった家族の遺産相続はどうすれば?

【ポイントその1】 遺産税はゼロ 2006年2月11日以降に亡くなられた方につい …

IMG_5449.JPG
Interactive Brokers香港で法人口座開設

Interactive Brokers香港でセーシェル法人の投資口座を開設 日本 …

no image
香港法人、設立の手順から運営までー1

海外に進出を行う場合、企業はそれぞれの進出目的・事業の内容を考慮して、「現地法人 …

no image
“超法規的権限”を手にしてしまった行政長官

10月初旬、香港政府は2つの重要な法律を可決しました。1つは立法手続きを省略する …

no image
それでも中国は香港に“手を出せない”

9月に入り香港の行政長官であるキャリー・ラムが全面的に「逃亡犯条例」を撤回したに …

no image
香港にとっての『2021年』とは、一体どうなるものなのか?

今年も3月に入り、中国では(予定されていた)全人代が開催されています。 「全人代 …