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香港に於ける会社清算の種類

香港は市場経済においてレッセフェール(laissez-faire=自由放任主義)という概念が根底にあります。
法人設立や課税体系が簡単且つ低廉であったりするのは、より激しい競争を促進する為の環境作りであり、こうした事が国際的にも香港を高評価に留まらせている大きな要因になっていると言えます。しかしながら、競争をすれば勝者以上に敗者がいるのはどこの世界でも一緒。あえなく戦いに敗れ、結果として撤退を余儀なくされる事も経営の立場にいらっしゃる方々は頭に入れておく必要があります。

会社は事業の存続を諦める時、その事業の清算手続を行わなくてはなりません。香港会社法では会社清算には以下に挙げる2つの方法がございます。
1. 株主或いは債権者による任意清算
2. 裁判所による強制清算

1の任意清算は一般的な会社清算の方法であり、全ての負債を12ヶ月以内に返済が出来る事を取締役が確認・承認した上で開始する清算方法です。
2の強制清算は債権を持つ債権者が予定されていた支払を受けられなかった場合に裁判所に申し立て(清算嘆願書)を行い、裁判所がこの申し立てを適当であると判断した場合に採用される清算方法です。

上記の何かによって会社の清算作業が行われ、最終的に,以下の条件を満たす事で登記の抹消手続が完了します。
登記抹消手続の申請条件:
a.会社が全株主の登録抹消に同意している。
b.会社は設立後、全くビジネスを開始していない、又はビジネスを停止してから3ヶ月以上経過している。
c.会社には、一切の負債がない。

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